キャラクターグッズを手掛けるドラゴンホース(横浜市)は2022年1月19日、販売したフィギュアが商標権を侵害していたとして謝罪した。今後は再発防止に取り組んでいくとしている。
「認識不足及び事前調査が不十分であったことが原因」
問題となったのは、ドラゴンホースが21年8月に発売したフィギュア「『転生したらスライムだった件』リムル様(スライム)ヌードルストッパーフィギュア」だ。人気アニメ「転生したらスライムだった件」に登場するキャラクターを象ったもので、即席カップめんの蓋の留め具としても用いることができる形状となっている。
ドラゴンホースの発表によれば、この商品がフリュー(東京都渋谷区)の登録商標「ぬーどるストッパーフィギュア」に係る商標権を侵害していたという。代表取締役・程凌皓氏の名義で、公式サイトなどで発表された文書では、
「弊社の認識不足及び事前調査が不十分であったことが原因であり、フリュー株式会社様の大切なブランドであるにもかかわらず、このような商標権侵害をしてしまい、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」
としている。
「ぬーどるストッパーフィギュア」はフリューの登録商標で、2014年9月に登録を受けている。
ドラゴンホースは、当該商品の対応についてこう述べる。
「弊社ウェブサイト及びSNS上のご指摘の文言につきましては、使用を即時中止いたしました。また、上記商品名での商品販売につきましては既に販売を終了しております」
19日17時までに、商品の販売を告知するツイートなどは削除されていた。
ドラゴンホースは、「弊社としましては、本件を重く受け止め、このような事態を二度と起こさぬよう、細心の注意を払って再発防止に取り組んで参ります」とコメントしている。
弊社が2021年8月に発売しました「『転生したらスライムだった件』リムル様(スライム)ヌードルストッパーフィギュア」に関して、商品名の「ヌードルストッパーフィギュア」の部分がフリュー株式会社様の商標権を侵害していた事実が判明しました。本件に関する謝罪文をここに掲載させていただきます。 pic.twitter.com/QWKn2Kmpm3
— ドラゴンホース株式会社 (@Dragonhorse_inc) January 19, 2022