現行憲法では「解釈によって『権利の性質上、適用可能な限りにおいて人権を保障』」
憲法上の課題も踏まえて「しっかり検討すべき」とも述べた。国民民主は20年12月に改憲に向けた「論点整理」を公表している。その中では、日本国民以外に対する人権保障について
「『個人の尊厳(尊重)』が守られるべきことは、日本国籍の有無を問わないはずである」とする一方で、
「『地域の尊厳』・『国家の尊厳』といった観点からは、例えば、参政権などについては国籍の有無に応じて保障の程度が異なることも否めない」
とも指摘。現行憲法上は
「外国人の人権保障に関する明文の規定はなく、解釈によって『権利の性質上、適用可能な限りにおいて人権を保障されている』とされている(判例・通説)」
ため、
「外国人の基本的人権の享有主体性を憲法上明文化するかどうかについて、引き続き検討する」
ことを掲げている。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)