著作権の侵害にあたるのか?弁護士の見解
公の場から姿を消したソルディアだが、そもそも休止までの活動内容において著作権の侵害に該当していたのだろうか。15日、正木弁護士は本件の著作権問題について争点を説明した。
「著作権によって保護される権利は複数ありますが、今回は著作権法27条の『翻案』にあたるかが問題となります。翻案とは、著作物の本質的な部分を維持したまま表現方法を変更することです。著作権法27条は『著作者は、その著作物を...変形し、...その他翻案する権利を専有する。』と規定しており、著作権者以外が無断で翻案をすることは著作権法違反になります。
今回の問題の場合、ソルディアのスーツ・ベルトが、仮面ライダーゼロワンのスーツ、仮面ライダーアギトのベルトを『翻案』したかの問題となります。裁判上、翻案とは、『既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為』とされています」(正木弁護士)
その上で、以下のように述べる。
「著作権の侵害にあたりうると考えます。
今回のスーツのようなものを識別する上で、顔は重要な要素だと考えられますが、ゼロワンとソルディアについては、特に顔の形状はかなり酷似していて、色以外の形状についてはほぼ同じです。その点は特に本質的な特徴を直接感得すると言えます。それ以外の部分についても、色や細部は違いますが黒い部分と装甲のような部分がある位置についても似ています。
スーツ全体でみる場合、ベルトの部分は異なり、色の使い方はそれなりに違いますが、顔の部分や体の形状はスーツの本質的な特徴と考えうるので、『翻案』にあたりうるものであると思われます。
ベルトについてはスーツほど特徴的な形状はしていないので、スーツに比べると著作権違反となるハードルは高いかもしれません」(正木弁護士)