第一三共ヘルスケア商品で「不適切広告」発覚 事前チェックで不備...「再発防止に努める」

消費者庁がアフィリエイト広告にメス

   アフィリエイト広告をめぐっては、消費者庁が3月1日、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった」といった相談が消費生活センターに複数寄せられているとして、「虚偽・誇大なアフィリエイト広告によって、消費者を商品販売サイトに誘い込む手口がみられますので、十分に注意しましょう」と注意喚起している。

   その2日後の3月3日には、育毛剤のアフィリエイト広告で「たった2ヶ月で髪がフサフサ」などと根拠のない効果を宣伝していたとして、消費者庁は通販会社「T.Sコーポレーション」に景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。

   伊藤明子消費者庁長官は同日の会見で、

「アフィリエイト広告については、その特性として、広告の対象である商品等の販売者本人ではなく、アフィリエイターが広告を作成・掲載していることから、販売者による広告内容の審査が行き届かない可能性、また、商品の購入等があった場合にのみ報酬が発生するという仕組みであることから、アフィリエイターが報酬目当てに虚偽・誇大な広告を作成するインセンティブが働きやすい可能性がある」

と言及し、アフィリエイト広告の実態調査を進めていると明かした。

(J-CASTニュース編集部 谷本陵)

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