事実であれば「指導の対象」
「担当部署に状況を聞きましたが、撮影日時や場所などが分からず、バスを特定できませんでした。こちらには、数百台もの車両があり、バスや運転手がうちに所属するかも確認できていません」
ただ、今回の運転手のような行為があった場合については、こう言う。
「バスに乗務するに当たり、運行に不要な物品を所持してはならないと、社内規則で定めてあります。こうした行為が見つかれば、指導の対象になります。スマートフォンも、個人ロッカーに入れておく必要があります」
国交省の安全政策課は3月15日、「運転手の行為がもし事実だとすれば、一般的なモラルとして問題になります」と取材に答えた。
「バスに乗客を乗せている状況は、会社に拘束されている時間に入りますので、漫画を見るのは適切ではないと考えられます。事業者がバスの運転手に対して教育がしっかりできているのか、国交省としても指導していくことになると思います」
(J-CASTニュース編集部 野口博之)