懸念呼んだ「単に第3国を経るビラなどの移動を含む」の意味
拡大解釈の懸念も出た。改正案では「散布」の意味について、
「北朝鮮の不特定多数の者に配るか、または北朝鮮に移動する(単に第3国を経るビラなどの移動を含む。以下同じ)させる行為」
だと定義されており、これが第3国での活動を罰することにつながる、という指摘だ。
これを整理しようと統一省が21年3月9日、条文解釈のためのガイドラインを発表。それによると、「単に第3国を経るビラなどの移動」を
「ビラなどが気流、海流など自然要因により、第3国の領域または公海上を経て、北朝鮮に移動すること」
だと定義し、
「第3国でビラなどを散布する行為は、この法律の適用対象ではない」
と明記した。中国やロシアからビラを散布しても、この法律で罰せられないことが明確になったわけだ。
改正法は、ガイドラインとともに3月30日に施行予定だ。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)