アマゾン、景表法違反で謝罪...不当な二重価格表示 消費者庁からの措置命令「真摯に受け止める」

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   インターネット通販大手「アマゾンジャパン」は2021年2月10日、自社サイト上で不当な二重価格表示をしていたとして、「お客様並びに関係各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

   同社は17年12月に、消費者庁から景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を受けていた。

  • 消費者庁発表資料より
    消費者庁発表資料より
  • 謝罪文全文
    謝罪文全文
  • 消費者庁発表資料より
  • 謝罪文全文

90%オフ、実は...

   アマゾンジャパンは10日、ジャスパー・チャン社長名義の謝罪文をサイト上に掲載した。消費者庁からの措置命令を受けての対応だ。

   同社は自動車用品や甘酒など5商品で、販売価格に併記して「参考価格」を表示していたが、メーカー希望小売価格よりも高かったり根拠に乏しかったりと、実際より割安に見える状態にしていた。

   例えば14年10月~17年5月の期間、クリアホルダーの参考価格として9720円と表示し、90%オフだとして1000円で販売していた。しかし、この参考価格は販売会社が便宜的に定めた価格だった(消費者庁発表資料より)。

   アマゾンジャパンは「これらの表示は、本件商品の各商品の取引条件について、一般消費者に対し、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものでした」と非を認め、

「お客様並びに関係各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社は、措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止に全力で取り組んで参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」

   と謝罪した。

処分取り消し求めて訴訟も...

   アマゾンジャパンは18年1月、措置命令の取り消しを求め東京地裁に提訴したが、19年11月に請求は棄却されていた。

   判決文によれば、アマゾン側は「仕入先及び出品者は、自らの責任において、根拠のある参考価格を入力し、表示させている」「(自社は)取引の場を提供しているにすぎない」などと主張していた。

   控訴の有無は不明だが、通販新聞の19年12月12日付記事「景表法の処分取消訴訟 アマゾン控訴か、一審で消費者庁の主張認め全面敗訴」では、複数の関係者の談話として、アマゾンが控訴したと伝えていた。

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