社内のZoom会議で「子供の声」を注意され... 「上司がおかしい」反響呼ぶツイート、厚労省の見解は

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「仕事環境を整えるように言うのは的外れ」

「テレワークは法的に決まっておらず、個別の規制はないです。労使が話し合って決め、就業規則などに定めることになります」

   同課によると、労働基準法では、働く場所として家庭を除外していないため、法の規定がそのまま適用されるが、職場の照明などの基準をうたった労働安全衛生法は、テレワークには適用されないという。

   ただ、厚労省では、「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」を定めている。そこでは、労使で協議して文書に残すのが望ましいとし、「実際にテレワークを行うか否かは本人の意思によることとすべき」だとした。また、自宅などの場合は、労働安全衛生法による規則などの基準と同等の作業環境になるようテレワーク中の人にアドバイスすることが望ましいとしている。

「会社は、日常生活の中で働いていることを理解し、小さな子供がいる場合などには、補助金も出るサテライトオフィスやコーワーキングスペースを有効に活用してほしいです。業務命令でやってもらっている場合には、仕事環境を整えるように言うのは、的外れだと思います。ただ、企業にどこまで義務があるのかは、ケース・バイ・ケースでしょう。企業がすべてを負担するわけではなく、テレワークをする人も、場合によっては保育園を検討すべきですし、家族に協力してもらうなど適切に労働を提供する必要もあると思います」(短時間・在宅勤務課)

   テレワークの普及が進んで課題も明らかになったとして、先述のガイドラインは、3月末までに全面的に改訂することも明らかにした。盛り込まれなかったサテライトオフィスの有効活用などをうたうというが、自宅などで働く場合についても、どのような仕事環境が望ましいのか今後議論が求められそうだ。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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