2021年1月13日、関西3府県(大阪府、京都府、兵庫県)を含む7府県に緊急事態宣言が発出された。関西の鉄道会社はどのような対応を取っているのか。生活に直結するだけに、再度確認しておきたい。
JR西日本、普通乗車券・特急券の払い戻しは区間等は関係なし
JR西日本では緊急事態措置期間を有効期間に含む切符であれば手数料なしで払い戻しに応じる。1月18日現在、全国を対象とした緊急事態宣言は発出されていないが、払い戻しは区間や利用客の現住所に制限はない。
上記の条件で払い戻しの対象となるのは普通乗車券、特急券、グリーン券、指定席券など。フリーパスタイプのトクトクきっぷは使用開始前のものに限る。
定期券に関しては以下のすべての条件が当てはまれば払い戻しに応じる。
・券面表示区間に緊急事態措置の対象都府県に所在する駅が含まれる、もしくは通過する
・該当する対象地域の緊急事態措置期間の全部または一部期間を有効期間に含む
※1月7日発令(措置期間は1月8日~2月7日)埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※1月13日発令(措置期間は1月14日~2月7日)栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
・対象となるのは通勤・通学・新幹線定期券・特急用定期券・連絡定期券
なお定期券の払い戻しは緊急事態措置期間開始日の前日以降の最終使用日に払い戻しの申請が行われたという形で処理される。そのため一時的に利用を中止し、再び利用した場合は利用した最終日が解約申出日となるので注意したい。
払い戻しの取扱いは2022年2月7日(緊急事態措置期間終了日の翌日から1年以内)までになる。
近鉄も払い戻しに応じる
2府3県に路線網を持つ近鉄も乗車券等の払い戻しに応じる。ここでは21年1月13日の発令を受けた払い戻しプロセスを説明する。
1月13日以前に購入し、緊急事態措置期間を有効期間に含む切符を対象に払い戻しに応じる。対象となる切符は普通乗車券、回数乗車券、団体乗車券、企画乗車券となり、特別急行券(特急券)や個室券、「ひのとり」や「しまかぜ」などの列車に必要な特別車両券も含まれる。
払い戻しは緊急事態宣言解除日の翌月末まで駅発売窓口で受け付ける。またインターネットで購入した特急券は「インターネット予約・発売サービス」の案内に従って手続きをする。
緊急事態宣言が発出されると「急がなきゃ」と思うかもしれないが、焦る必要はまったくない。解除されてから余裕のあるときに払い戻しの手続きを行うことをおすすめする。
(フリーライター 新田浩之)