尾身会長、首相会見で語った「思うところ」 疫学情報の共有「我々の望むレベルには...」

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   2021年1月18日に召集される通常国会の焦点のひとつが、政府が提出する新型コロナ特措法の改正案に盛り込まれる罰則の是非だ。それ以外にも感染症法の改正が予定されており、保健所による積極的疫学調査への協力を拒否したり、うその回答をしたりした人への罰則が検討されている。

   1月13日に開かれた菅義偉首相の会見では、同席した新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長に発言を求める機会も多かった。罰則の是非に関する質問では、尾身氏は、分科会内では賛否両論あるとした上で、「こういう部分をもしかして改善していただければ、もっと感染対策が進んだろうと思うところがある」と、法改正のあり方に注文をつける場面もあった。

  • 新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長
    新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長
  • 新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長

疫学調査への拒否や虚偽回答に「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」検討

   政府が検討している特措法改正案では、都道府県知事が店舗に営業時間の短縮や休業を命令し、立ち入り検査もできるようになる。従わない場合は過料を科す。過料の額は30万円以下が検討されているが、緊急事態宣言が出ている間は50万円以下に増える。

   一方、感染症法の改正案では、入院を拒否した感染者への罰則新設が検討されており、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を想定。疫学調査への拒否や虚偽回答については「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」が検討されている。

   記者会見では、罰則の根拠になる数字を示すように求める質問が出た。菅氏は、調査に協力してもらえない人が増えていることを指摘したうえで、

「調査がより実効性を上げることができるように、感染症法の改正を検討しており、こうした協力を頂けるような体制を採ることが大事だと思っている」

などと説明。具体的な件数については「具体的なことは承知していない」とした上で、「そうしたことの実例について、やはり申し上げる必要がある」として、さらに説明が必要だとの考えを示した。

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