「マリカー」裁判、任天堂の勝訴確定 損害賠償5000万円の支払い命じる

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   任天堂株式会社は任天堂と「株式会社マリカー」(現・MARIモビリティ開発)との間で争われていた公道カートにまつわる裁判が、任天堂の勝訴で終わったことを2020年12月28日に発表した。

  • 任天堂のプレスリリース
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商標登録も取り消しに

   MARIモビリティ開発は東京都内で主に訪日観光客に向けた小型公道カート「マリカー(maricar)」のレンタルサービスを展開していた。

   「マリカー」の名称は任天堂の有名レースゲーム「マリオカート」の略称である上、同社はカートと同時にマリオやルイージ、ヨッシーといった任天堂の有名キャラクターのコスプレ衣装を貸し出していた。これらを踏まえ、任天堂側が不正競争行為および著作権侵害行為に当たるとして訴訟を起こしていた。

   2018年9月の東京地方裁判所での判決では、MARIモビリティ開発に対し不正競争行為の差し止めと損害賠償金等の支払いを命じる判決が下された。20年1月の控訴審も任天堂の勝訴となり、MARIモビリティ開発が最高裁に上告していたものの、2020年12月24日付けで上告審を受理しないとする決定が下されたため、任天堂が請求していた全額、5000万円の支払いなどをMARIモビリティ開発側に求める判決が確定した。

   また、MARIモビリティ開発が取得・保持していた商標登録「マリカー(maricar)」についても10月に取り消しが行われ、無効となっている。

   任天堂は今回の勝訴について「公道カートビジネスに関しては、その危険性や事故の多さから社会的にも問題視されているといった報道もなされていた」ことから「コンテンツ産業の保護と発展のために極めて重要な意義があると認識しております」とした上で、「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」と主張している。

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