現在は多くの人々がアニメ「鬼滅の刃」をはじめとする、人気アニメやゲームなどのキャラクターに扮するコスプレに興じている。昨今は、芸能人らも人気キャラクターのコスプレ姿をSNS上などで披露しており、注目を集めている。
そんな中、ヴィジュアル系ロックバンドのメンバーがこのほど、公演当日のツイッターで、人気ゲームのキャラクター画像を添えて「今僕はこの人の格好をしてライブを行っていますが(略)」と報告。このツイートに対し、許可を得た上での行為なのか、人気キャラのコスプレ姿で有料ライブ公演を行うことに著作権侵害の恐れはないのだろうか、といった疑問の声などが寄せられた。
J-CASTニュースは、バンド側に取材を申し込むとともに、弁護士に見解を求めた。この弁護士によると、一般論として、営業活動であってもコスプレ姿で活動すること自体は著作権侵害にはならないことが多いが、ケースによっては別の法律に抵触する可能性があると注意を促した。
「今僕はこの人の格好をしてライブを...」
先に引用したツイートを行ったのは、ヴィジュアル系ロックバンド「アリス九號. (アリスナイン)」のメンバーである沙我さん。「アリス九號.」は2020年10月下旬から11月上旬にかけて、「Alice in Halloweenland」というイベントを行い、10月24日には「梅田CLUB QUATTRO」(大阪市)で2部にわたって公演を実施し、撮影会も設けられた。この日、沙我さんは人気ゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)」(以下ツイステ)の「マレウス・ドラコニア」というキャラクターのスクリーンショット画像とともにこうツイートした。
「今僕はこの人の格好をしてライブを行なっていますが文句ありますか?」
ファンからは「ありません」、「文句だなんてあるはずがないです!!」といった称賛するコメントが寄せられる一方で、疑問視する声も多数寄せられた。
「公式コラボですか?」
「文句しかなくない?著作権侵害では?」
「運営のアニプレックスにもディズニーにも許可取ってるんだろうか......(略)」
ツイステは、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(東京都港区)協力のもと制作されたスマートフォン向けゲーム。f4samurai(東京都千代田区)が開発・運営を担い、アニプレックス(東京都千代田区)が企画し配信を行っている。ディズニー・ヴィランズをインスパイアした世界観やキャラクターたちが、若い女性を中心に高い人気を誇っている。
「アリス九號.」メンバーによるツイステのコスプレ姿をめぐっては他にも、ライブ会場でインスタント写真「チェキ」を販売していたとする報告がツイッターやフリマアプリ「メルカリ」に寄せられていた。J-CASTニュースが10月下旬に「メルカリ」を確認すると、イベント「Alice in Halloweenland」の会場限定だという、ツイステのキャラクターに扮するメンバーのコスプレチェキが一般のユーザーから複数出品されていた。
J-CASTニュースは10月25日以降、「アリス九號.」の公式サイトや所属事務所に対し、取材申し込みのメールや電話で複数回接触を図ったが、11月16日夕までに反応はない。また、「ディズニー ツイステッドワンダーランド運営事務局」にも、許諾関連で取材を申し込んでいたが、こちらからも16日現在、回答は寄せられていない。
「ゲームであれば具体的な映像を保護しています」
今回の事例で注目された、キャラクターに扮するコスプレでの商業ライブ公演や、コスプレ写真を用いたグッズ販売は、一般論として仮に権利者の許諾なく行っていたとしたとしたら、何らかの法律に抵触するのだろうか。J-CASTニュースは、G&S法律事務所の上岡弘明弁護士に取材した。上岡弁護士は、
「皆さんがまず思い浮かべたのは、著作権侵害ではないか?という点だと思います。しかし実は、キャラクターとよく似た衣装を着て活動をすることは、それが営利活動でも、著作権侵害にはならないことが多いです」
と指摘した。さらに、
「著作権というのは抽象的なキャラクターを保護しているわけではなく、ゲームであれば具体的な映像を保護しています。ゲーム内の2次元の映像と、3次元の衣装を着た現実の人間だと、確かに抽象的な意味で同じキャラだとは気づきますが、見た目はかなり隔たりがありますね。
有名なゲーム会社がゴーカートの会社を訴えた某事件でも、お客さんにキャラのコスプレを貸し出して着ている写真をWebサイトに掲載した行為について、著作権侵害は認められませんでした。2次元映像とお客さんの写真では似てないというわけですね。
そのため、キャラクターの衣装を用いてライブ公演を行ったり、コスプレ写真を用いたグッズの販売をしても、著作権侵害にならない可能性の方が高いです。
もちろん、リスクはあるので、積極的にお勧めできる行為でないことは確かですが」
と解説。しかし、状況によっては、著作権法とは別に不正競争防止法に抵触する可能性があるとも述べた。
「グッズの販売などの際にキャラの名前を使っていると、不正競争防止法違反となる可能性」
「ただし、有名なキャラクターの名前を使ってライブ公演などの営業を行い、利益を得ることは、著作権法とは別に、不正競争防止法に抵触するおそれがあります」
不正競争防止法は、他人の商品と混同を生じさせる行為などを含む不正競争の防止、不正競争に係る差止め・損害賠償に関する措置などを講じたものだ。
「他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用することは、不正競争として禁止されています。
ゴーカートの会社の事件でも、有名なキャラの名前をWebサイトなどでそのまま使って営業していたため、不正競争防止法に基づく差止が認められました。
『著名な商品等表示』とされるためには、ある程度誰でも知っているキャラである必要があるため、ハードルは高いですが、グッズの販売などの際にキャラの名前を使っていると、不正競争防止法違反となる可能性があります」
それでは、一般論としてではなく、今回の「アリス九號.」のケースについてはどう考えるのか、についても質問したが、上岡弁護士は、「ツイッターなどで見られる情報だけだと判断できないですね」と話すにとどめた。あくまで一般論としては、著作権法に抵触する可能性は低いとしながらも、キャラクター名の使用法などによっては不正競争防止法に抵触する可能性もあり、リスクが高いことだと指摘した。