「グッズの販売などの際にキャラの名前を使っていると、不正競争防止法違反となる可能性」
「ただし、有名なキャラクターの名前を使ってライブ公演などの営業を行い、利益を得ることは、著作権法とは別に、不正競争防止法に抵触するおそれがあります」
不正競争防止法は、他人の商品と混同を生じさせる行為などを含む不正競争の防止、不正競争に係る差止め・損害賠償に関する措置などを講じたものだ。
「他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用することは、不正競争として禁止されています。
ゴーカートの会社の事件でも、有名なキャラの名前をWebサイトなどでそのまま使って営業していたため、不正競争防止法に基づく差止が認められました。
『著名な商品等表示』とされるためには、ある程度誰でも知っているキャラである必要があるため、ハードルは高いですが、グッズの販売などの際にキャラの名前を使っていると、不正競争防止法違反となる可能性があります」
それでは、一般論としてではなく、今回の「アリス九號.」のケースについてはどう考えるのか、についても質問したが、上岡弁護士は、「ツイッターなどで見られる情報だけだと判断できないですね」と話すにとどめた。あくまで一般論としては、著作権法に抵触する可能性は低いとしながらも、キャラクター名の使用法などによっては不正競争防止法に抵触する可能性もあり、リスクが高いことだと指摘した。