法的問題は?
選挙コンサルタントで行政書士の戸川大冊氏にも見解を求めると、豊富な資金力を有する与党を中心に、メディア戦略の一環として行われているという。河井氏の手法も「官邸直輸入」ではないかと推測する。
法的な問題はないのか――。「選挙公示後に、お金を払って特定の候補者を応援するような書き込みを依頼していたとすれば、運動員買収(公選法違反)となる可能性があります。公示前であれば、政治活動の範囲内で行うことは可能ですが、この場合は政治資金収支報告に宣伝事業費として記載の必要があり、そうでなければ政治資金規正法違反となるでしょう」(戸川氏)
しかし、「ネットでの行為としてのプロパーな規制がない」とも付け加える。「アメリカ大統領選ではフェイスブック、ツイッターが問題視されており、日本でもネット工作への直接の法規制を議論すべきでしょう。フェイクニュースの問題でも、政治家自ら拡散するケースも増えており、その必要性を感じます」
(J-CASTニュース編集部 谷本陵)