アマビエ、これで「みんなが使える」ように... 商標出願「拒絶」確定へ、立役者となった社長の思い

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意見書を提出する予定は「一切ありません」

   商標出願の審査結果に意見があれば、通知書面の発送日から40日以内に意見書を提出できる。意見書が出された場合、商標登録の可否について再度審査することになる。

   同社が通知を受け取ったのは9月14日といい、間もなく期限の40日を迎えるが、酒井社長は意見書を提出する予定は「一切ありません」と即答。担当の弁理士には、通知書を受け取った時点で意見書は出さない旨を伝えたという。

   JPPで確認できる限りアマビエを含む商標出願は10月23日現在、今回のお菓子のさかいのものを含めて17あり、これを除いてすべて「審査待ち」。指定商品・役務の区分が同じ第30類の出願も複数ある。

   これらのアマビエの出願について、特許庁商標課の担当者は23日、取材に対し「指定商品・役務が異なると、その区分においてその商標がどう認識されるかを判断するため、必ずしも全く同じ判断が下されるとはいえませんが、(今回のお菓子のさかいと)同様の理由で拒絶される可能性はあります。同じ区分の出願であれば、拒絶される可能性は高くなります。ただいずれも、最終的にはケース・バイ・ケースで個別に判断することになります」と話した。

   意見書については「期限までに提出されなければ、商標登録できないという最終判断になります」とする。なお、少なくともJPP上ではアマビエの商標が登録された事例はない。アマビエの商標出願に対する判断が示されたのは「おそらく初めてではないかと思います」と話している。

(J-CASTニュース編集部 青木正典)

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