山本太郎氏VS大阪府警、戎橋「街頭演説」騒動 J-CAST記者が双方の見解を聞いた

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中止要請の根拠も道交法77条で、「人が集まると危ない」

「警告している途中で、山本さんは、演説を中断しました。しかし、5~10分ぐらいやり取りした後、山本さんは、演説を再開しました。山本さんは、注意を聞かずに、演説を最後までやっており、中止したという認識はないです」

   山本氏は、当初の予定通りこの日の正午ごろに演説を終え、設置したモニターなどを片付け、撤収して帰ったのは、13時ごろだったとしている。

   演説の中止要請をする法的根拠としては、道交法第77条第1項の4を挙げる。道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為は、警察から危険防止策などを行う条件付きの許可を得ないといけないと定めたものだ。また、道路に人が集まるような方法で演説などを行うときは警察の許可が必要と定めた大阪府道路交通規則第15条の4にも当てはまるとした。

   山本氏が政治活動への妨害だと主張していることについては、次のように言う。

「許可なしで演説を始めたら、警告するしかありません。選挙のときなら公選法上いいとされていますが、人通りが多いので過去に演説した人はほとんどいないと思います。人が集まると、押されて川に落ちたり、中には飛び込んだりする人も出る恐れがあります」

   道交法違反などで捜査するかについては、こう話した。

「国会に議席もある政党の代表ですので、慎重に対処したいと思っています。話が大きくなったため、府警本部も交えて、これから検討していく考えです」
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