東京・池袋の路上で2019年4月19日、自動車が暴走して松永真菜さん(当時31)と長女・莉子ちゃん(当時3)の親子が衝突し死亡した事故で、自動車運転処罰法違反の過失致死傷罪に問われた運転手の旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(89)の初公判が20年10月8日、東京地方裁判所(下津健司裁判長)で開かれた。遺族の松永拓也さん(34)らは被害者参加制度を使って裁判に臨んだが、亡くなった2人の「遺影」の持ち込みを被害者参加人としては禁止された。抗議の上申書を提出するも却下。公判後、松永さんらが東京・霞が関の司法記者クラブで開いた記者会見で明かした。
会見に出席した犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は、被害者参加して遺影を持たないか、一般人として傍聴席に座り遺影を持つかの「二者択一」を裁判官に迫られたとし、裁判所側の対応を疑問視した。J-CASTニュースが東京地裁に取材したところ「裁判官の総合的な考慮にもとづく判断で決まってくる」とのことだった。
「二者択一を裁判長に迫られました」
「被害者参加制度」は一部犯罪の被害者や遺族などが利用できる。参加が認められた「被害者参加人」は、公判に出席し、証人尋問、被告人質問、事実関係や法律適用への意見陳述などができる。今回、松永さんと真菜さんの父・上原義教さん(63)、松永さんの両親、真菜さんのきょうだいらが被害者参加人として出席を予定。真菜さんと莉子ちゃんの遺影を持って入るつもりだった。
ところが、高橋弁護士は「被害者参加人として座り遺影を持たないか、一般人として座り遺影を持ち込むか、二者択一を裁判長に迫られました」と明かした。通常、証言台と傍聴席の間にあるバー(柵)の内側(証言台側)を「在廷」として扱い、被害者参加人も内側に座る。しかし今回は被害者参加人が多く、内側に入りきらなかったため、バーの外側にある傍聴席の一部を被害者参加人の席と扱うことになった。
高橋弁護士は、今回の公判で被害者参加人が座った席のうち、バーの内側の席を「A席」、外側に設けた傍聴席の一部を「B席」とし、一般の傍聴人が座る傍聴席を「C席」として説明(B席とC席はバー外の場所としては同じ)。遺族がB席で遺影を持とうとしたところ、裁判官に「ダメだ」と言われたという。理由はB席が「在廷扱い」のため。遺影を持ち込むなら一般人としてC席に座る必要があるとして、どちらか選ぶよう求められた。
高橋弁護士は「それに私たちは強く抗議し、上申書を出しました。しかし昨日、却下されました」とし、不可解さを隠さずこう説明した。
「確かに遺影をバーの内側(A席)に持ち込めば、被告人の目の前に遺影があるわけですから、いろいろと悪影響を与えることになるというのが、今までの裁判での判断でした。悪影響を与えるということ自体に私は反対ですが、それはさておき、ある程度影響を与えるからダメだと。傍聴席であればよいという運用でした。
今回のB席は確かに被害者参加人の席ですが、バーの中ではないわけです。被告人から遺影が見えるシチュエーションではありません。にもかかわらず、形式的な理由でB席での遺影の持ち込みを禁止されました」