自転車「一時借用」で無罪判決にネットで異論も 「返せばいいのか?」、若狭勝弁護士に見解を聞いた

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「裁判官によって意見が分かれるはず」

   検察がなぜ起訴に踏み切ったかについて、若狭弁護士は、こんな見方を示す。

「15~20分ぐらいの乗り回しならともかく、12時間も乗っていれば、自分の所有物のような振る舞いだとも見られます。また、毎日のように乗っていれば、そう判断されます。今回は、被告が自転車窃盗を行って服役していたとすれば、有罪になった可能性はあると思いますね」

   判決の妥当性については、こう言う。

「無罪としたのは理解できなくもありませんが、12時間も自転車に乗ったりしていたのは重いと思います。裁判官によって意見が分かれるはずで、ボーダーラインの微妙なところでしょう。検察は、高裁でひっくり返る自信がなければ、控訴しないで判決が確定する可能性もあると思います」

   返すつもりのカゴパクが罪に問えるかについては、こう話した。

「これも、不法領得の意思があるかの問題になります。スーパーから持ち帰ったカゴを家に何日も置きっぱなしにしたり、家の中にカゴがいくつもあったりした場合は、窃盗罪が認められる可能性があります。持ち帰ったカゴを次の日に返すようなら、それが認められない可能性が出てくると思います」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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