「裁判官によって意見が分かれるはず」
検察がなぜ起訴に踏み切ったかについて、若狭弁護士は、こんな見方を示す。
「15~20分ぐらいの乗り回しならともかく、12時間も乗っていれば、自分の所有物のような振る舞いだとも見られます。また、毎日のように乗っていれば、そう判断されます。今回は、被告が自転車窃盗を行って服役していたとすれば、有罪になった可能性はあると思いますね」
判決の妥当性については、こう言う。
「無罪としたのは理解できなくもありませんが、12時間も自転車に乗ったりしていたのは重いと思います。裁判官によって意見が分かれるはずで、ボーダーラインの微妙なところでしょう。検察は、高裁でひっくり返る自信がなければ、控訴しないで判決が確定する可能性もあると思います」
返すつもりのカゴパクが罪に問えるかについては、こう話した。
「これも、不法領得の意思があるかの問題になります。スーパーから持ち帰ったカゴを家に何日も置きっぱなしにしたり、家の中にカゴがいくつもあったりした場合は、窃盗罪が認められる可能性があります。持ち帰ったカゴを次の日に返すようなら、それが認められない可能性が出てくると思います」
(J-CASTニュース編集部 野口博之)