自転車「一時借用」で無罪判決にネットで異論も 「返せばいいのか?」、若狭勝弁護士に見解を聞いた

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   福岡市内で自転車を無断借用し、占有離脱物横領の罪に問われた無職の男性(24)に対し福岡地裁が無罪を言い渡した判決が報じられ、ネット上で異論も出ている。

   判決理由で「一時的な無断借用」との判断が示されたことをうけ、それでは、スーパーのカゴを持って行く「カゴパク」も返せばいいことにならないのか、といった疑問も出ている。若狭勝弁護士に見解を聞いた。

  • 無断で一時借用でも罪に問えないことも?(写真はイメージ)
    無断で一時借用でも罪に問えないことも?(写真はイメージ)
  • 無断で一時借用でも罪に問えないことも?(写真はイメージ)

「不法領得の意思があったとは認められない」と結論

「一時的な無断借用の意思であったとみるのが合理的だ」

   2020年9月29日の読売新聞ウェブ版の報道などによると、福岡地裁の溝国禎久裁判官は28日、こう述べて、被告の男性に無罪の判決を言い渡した。男性には、懲役10月が求刑されていた。

   男性は6月8日、福岡市営住宅の駐輪場に止められていた自転車を無断で約12時間乗り回し、警察官の職務質問を受けて逮捕された。この男性は、窃盗罪で服役中に仮釈放され、5月下旬から市営住宅内に住んで、コンビニやスーパーへ行くのに自転車を1回数時間使って、そのたびに駐輪場に戻していたという。

   この自転車は、誰かに盗まれてから放置されていたもので、カギはかかっていなかったという。

   判決では、溝国裁判官は「自分の物にしようとしたわけではなく、一時的な無断借用の域を超えない」と判断し、犯罪の要件となる「不法領得の意思があったとは認められない」と結論づけた。しかし、判決後には、「あなたのしたことは褒められたことではない」と説諭したという。福岡地検は、「判決内容を検討し、適切に対応する」とマスコミの取材にコメントした。

   この内容が報じられると、ツイッターやネット掲示板では、判決への違和感を訴える声が続出した。

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