裁判所の見解は
裁判では、ブログの内容は「同様の手口による詐欺被害に遭わないように世間に注意を喚起するものであったところ、本件懲戒請求等は原告の上記注意喚起を封じ込めるために行われたものであることは明らかであって極めて不当であり、このような請求等が乱発されるならば詐欺被害への注意喚起自体を困難ならしめる」と判断され、A社はXに100万円の損害賠償を支払うよう命じられた。十分な調査や検討を怠った、と追及されたYは不問となった。
満村氏は「Yが許されたのは、刑事告訴や訴訟提起当時、YがA社の実体を見抜けなかったことは諸々の事情に照らしてやむを得ないとの判断がなされたからでした。逆に言えば、弁護士が、面白がって、もしくは金の為に、根拠ない法的措置に加担したとすれば違法との判断がされるでしょう」と見解を述べ、「『ちょっと批判しただけなのに損害賠償請求訴訟を提起された』という方は逆に訴訟提起してやりましょう」と締めくくっている。
(19日17時40追記)満村弁護士のブログで紹介された訴訟は控訴審判決が20年8月5日にあり、A社の詐欺行為の事実は否定され、逆にX氏が100万円の支払いを命じられている。なお、控訴審でのA社の代理人弁護士によれば、X氏は判決を不服とし、最高裁に上告した。