ジェットスキーで沖にプカプカ、航行区域外なら徐行義務
「被害者の家族は、ジェットスキーをしようとしていて、ボートに引っ張って行ってもらうため、沖にプカプカ浮いていたと聞いています。どのくらい沖かは、幅を持たせて、中田浜から東に200~300メートルと発表しました」
中田浜では、県の条例で、船舶航行区域は、「沖合300メートル以遠」と決められている。会津若松地方広域消防本部の消防指令センターに聞くと、事故現場は、中田浜から東に約150メートル沖だったという。
事故が起きたのは、船舶航行区域の中か外かは、はっきりしていないが、会津若松署の副署長は、「もし船舶航行区域外だった場合は、ボートは徐行しないといけません。ボートの速度については、まだ特定できていませんが、この点は、捜査のポイントになると思います」と話した。飲酒・無免許運転ではなかったとしている。
事故当時は、風が強くて波立っており、沖に出過ぎると波が高いので、ボートなどは浜近くを走る傾向があったという。ライフジャケットを着けていれば、ボートから見えやすいが、波立っていると見えにくくなる可能性もあり、どのような状況で事故が起きたのかは、まだよく分かっていないようだ。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)