有権者へのマスク配布は「寄付」? 過去にも香典、カニ、メロン...セーフとアウトの線引きは

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   新型コロナウイルスの感染が拡大していた最中に、自民党の秋本真利衆院議員(千葉9区)の秘書が、使い捨てマスクを選挙区内の有権者に配っていた問題が報じられた。公職選挙法で禁止されている「寄付」に当たる可能性があるが、秋本氏の事務所は違法性を否定。過去にも政治家や秘書が有権者に香典やカニ、メロンなどを配っていた問題は何度も発覚しているが、結果的に刑事罰を免れたケースがほとんどだ。いったい何が「セーフ」で、何が「アウト」なのか。

   秋本氏の問題は毎日新聞が2020年8月20日付朝刊で報じた。記事によると、秋本氏の地元の衆院千葉9区(千葉市若葉区や佐倉市など)で20年4~5月、秋本氏の秘書が有権者宅を訪問して「こういうご時世ですのでマスクを持参しました」と不織布のマスクを渡したり、秋本氏側から医療機関にマスクを郵送したりしていたという。新型コロナウイルス拡大に伴い、緊急事態宣言が出ている最中だった。

  • 事務所側は「適正な政党活動」と主張しているが…(写真はイメージ)
    事務所側は「適正な政党活動」と主張しているが…(写真はイメージ)
  • 金銭や物品を配布する時のセーフ・アウトの線引きは?
    金銭や物品を配布する時のセーフ・アウトの線引きは?
  • 事務所側は「適正な政党活動」と主張しているが…(写真はイメージ)
  • 金銭や物品を配布する時のセーフ・アウトの線引きは?

「公衆衛生の見地から配布」「公選法に従い適正」とコメント

   秋本氏の事務所はJ-CASTニュースの20日の取材に対し、文書で次のように回答した。

「感染拡大阻止という公衆衛生の見地から、自民党千葉県第9選挙区支部に党費を頂いている方に配布したものであり、寄付には該当せず、公選法に従った適正な政党活動であると考えています(一部省略)」

   公職選挙法では、金やモノで票を買うこと、つまり買収行為を防ぐため、現職議員やこれから選挙に出ようとする政治家が、選挙区内の有権者に金銭や物品を寄付することを禁止している。

秋本真利衆院議員(秋本氏のウェブサイトから)
秋本真利衆院議員(秋本氏のウェブサイトから)

   それでも、こうした問題は毎年のように明るみに出ている。2019年には菅原一秀・元経済産業相が選挙区内の有権者に香典を渡したり、カニ、メロンやミカンなどを贈答したりしていた疑惑が発覚。国会で追及され、大臣辞職に追い込まれた。高木毅・元復興相も15年に香典や枕花を贈っていたことが発覚。松島みどり・元法相も14年、自身のイラストや名前入りのうちわを配っていた問題で法相を辞任している。

   与野党関わらず、このような事例は枚挙に暇がない。ただ、実際に刑事罪に問われた例は少ない。大半のケースで、議員は「政党支部としての活動」と主張し、実際に刑事罰は免れている。どういうことなのか。

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