ガイドライン守られてなくても、お願いするしかできず
ガイドラインを守らないでステッカーを貼る店が出ることについて、ステッカー掲示が20万円の感染拡大防止協力金を受ける条件の1つに挙げられていることがあるのでは、との声が出た。
もしガイドラインを守っていなかったとすれば、景品表示法違反(優良誤認)に当たる可能性もあるのではないか、との見方も示された。店に守ってもらうためには、都が店の感染対策をチェックしたり、条例を改正して罰則を設けたりするべきとの意見も出ている。
もっとも、「お客様がコロナ持って入られるのだから、お店ばかり責めるのはおかしい」といった指摘はあった。
クラスター発生の店がガイドラインを守っていたかについて、都の防災管理課長は8月13日、「まだ確認できておらず、店と時期を調整して、どういう対策をしたか確認します」とJ-CASTニュースの取材に答えた。
そして、確認できるまでステッカーを預かるとして、同日12時ごろ、都の職員が店の了解を得たうえで店のあるビルの1階フロアに掲示してあったステッカーをはがして撤去したことを明らかにした。
もしガイドラインが守られてなかったとしても、ステッカー制度は法に基づくものではないため、指導などはできず、足りない部分の対策をやってもらうよう依頼するしかないという。
「今後については、何かしらのチェック体制ができるか、都の職員を含めて現地確認ができるか、などを検討しています。実効性がある必要はありますが、ステッカー制度は、引き続きやる予定でいます」
景品表示法の適用は考えておらず、条例改正も予定していないという。
都のコールセンターには、「ステッカーが貼ってあるけど、店に消毒液がない」「席の間隔が狭い」などの声が1日数件寄せられているとした。これに対し、それぞれの店にアプローチはしていないものの、一定数になった段階でそれも検討したいとしている。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)