国は「同意なしでも店名公表」を通知 「見せしめ」にならない?
クラスターが発生した飲食店などの店名公表については、厚生労働省が2月27日付と7月28日付で、感染経路が不明な場合は店側の同意なしで都道府県が店名を公表できるとする通知文を出している。7月28日付の通知では、感染防止対策が不十分だったことが発生原因と考えられる場合は、店名に加えてそのこともあわせて公表できるとしている。
7月28日の通知後、先述の練馬区の他にも、茨城県や群馬県、滋賀県などの自治体が、相次いで複数の感染者が出た飲食店名を公表している。結果的に国が公表に向けて「お墨付き」を与えたようにも見える。厚労省結核感染症課の担当者はこう話す。
「実際に公表するかどうかは、あくまで自治体の現場の判断です。公表の必要があるかどうかは、濃厚接触者をどれだけ追えているのか、不特定多数の人が出入りしているのか、保健所の調査に対して協力的なのかなど、ケースバイケースですから。『見せしめ』の意図が全く含まれていないわけではないですが、悪質なケースは公表していかなければいけないと考えています」