「鉛筆共用とか、リスクあるよね」と心配する人も
総務省によると、投票時の筆記具の種類や持参の可否については公職選挙法上の規定は特になく、従来から具体的な運用は各区市町村選管が定めていた。ただ、今回の新型コロナ感染拡大をうけ、先に触れた3月4日の通知では「持参した筆記具を使用させる(などの工夫)」に言及した。
都知事選と「投票所での筆記具」については、6月に入ってツイッターで「同じ鉛筆を使うことがきっかけで万一感染爆発が起きたらどうするつもりなのか」「鉛筆共用とか、リスクあるよね」と不安を吐露する人も見受けられた一方、「マイ鉛筆は許されるのかな?」「マイ鉛筆持参しよ」と、筆記具持参に言及するツイートもあった。
なお、先に触れた都選管の知事選特設サイトでは、投票所の混雑緩和のため、「期日前投票のご利用もお願いいたします」とも勧めている。期日前投票をする際には、その事由(理由)を説明(文書記載の選択肢の中からチェックするなど)する必要があるが、総務省は3月4日の通知で、「新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況」は、公選法上の規定のひとつ(編注:天災又は悪天候により投票所に到達することが困難)の事由に該当し、「期日前投票を行うことができると解される」との見解を示している。要するに、「新型コロナ感染が心配なので、混雑を避けるために期日前投票をする」のは可能だ、ということになる。投開票日当日の投票所での混雑が心配な人は、期日前投票を検討すると良さそうだ。