「消防上の意識をもっていただくのは大切なこと」
神戸市消防局予防部査察課の担当者は22日、「報道を契機に消防に問い合わせる方もいるだろうと想定し、ウェブ上でポイントを示しました」とJ-CASTニュースの取材に話す。報道の前にも事業者から1件、ビニールカーテンは防炎のための規制がかかるかと問い合わせがあった。ただ、実際に消防法違反の事例は取材時点で「確認していない」という。
ただし、担当者は「レジの対面用にカーテンをつけるといった場面では、法令上の規制が及ぶことはほぼありません。火災報知機をビニールで完全に囲ってしまうなど、極端な使い方をすればもしかしたら(違反する)可能性はあります」と話しており、消防法違反に該当するケースはかなり限定的とみられる。「天井からビニールをつるす時に火災報知機が近くにあるような場合など、不安があれば、消防署や消防本部にご相談いただければアドバイス致します」としている。
豊中市消防局予防課の担当者も、取材に対し「カーテンについて事業者から消防法に関する問い合わせがあったのに加え、新聞記事を読んで関心が高まる市民もいると思い、ウェブ上で説明することにしました」と話す。実際に違反とみられる事例があるかどうかは、新型コロナの影響で立ち入り検査ができていなかったため、把握していない。大阪府、京都府、兵庫県で21日、緊急事態宣言が解除されたため「徐々に立ち入り検査を進める可能性もある」という。
担当者はビニールカーテンについて「防炎の性能がないものは、火気のそばにあれば燃える可能性があります。感染防止の点と一緒に、消防上の意識をもっていただくのは大切なことだと思います」と話している。