厚労省「使い道があまりなく、数を把握すべきほどではない」
「大学病院以外は、都道府県の衛生研究所への登録が必要で、衛生検査場にするのは難しかったことがあります。3月5日の省令で規定が緩和され、医師の管理者が不要になりました。それでも、遺伝子ではなくウイルスを増幅しますので、感染症の予防が必要など一定の基準があります。各大学に対しては、DNAでなくRNAを増幅する特殊なリアルタイムPCR法の機器があるか、別の感染症研究をストップさせて検査するだけの余力が各大学にあるか、数十台ほどある全自動のPCR機器の一部を使えるのか、を含めて調査しています」
一方、厚労省の結核感染症課は、取材に対し、こう答えた。
「通知など正式な依頼はしておらず、文科省が調査をかけた方がいいと自主的に情報を集めているのでは。以前から話はあって、文科省などとコミュニケーションは取ってきましたが、機器の数を調べることにどのぐらいの意義があるかとのこともあって、お願いしていた話ではありません。人の検体を扱うために研究室の整備などが必要で、ポテンシャルとして使い道があまりなく、数を把握すべきほどではないと考えています」
(J-CASTニュース編集部 野口博之)