持論の「緊急事態条項」も
憲法についても言い間違える場面があった。安倍氏は5月3日にジャーナリストの櫻井よしこ氏らが開いた早期の改憲を求める集会にビデオメッセージを寄せ、緊急事態条項の創設について
「まずは国会の憲法審査会の場で、じっくりと議論を進めていくべき」
などと訴えていた。緊急事態条項は、自民党が野党時代の12年に制定した改憲草案に盛り込まれており、緊急事態を宣言した際は、国会の事後承認を前提に、内閣が法律と同じ効力を持つ政令を決められたり、首相が必要な財政支出ができるようになったりすることをうたっている。
このビデオメッセージを念頭に置いた
「コロナの感染収束が見通せない中で、この状況下で改憲議論を持ち上げるのはどうなのか、という意見もある」
という質問に対して、安倍氏は
「すでに自民党は4項目のイメージ(編注:自民党の憲法改正推進本部が17年12月、『何らかの緊急事態に関する条項を憲法上設けること』を含む改憲4項目について『論点とりまとめ』を公表している)について提案させていただき、その中で緊急事態『宣言』がある。今の事態だから申し上げているのではなく、ずっと申し上げているということだ」
と答弁した。緊急事態宣言の根拠になっているのは、新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型コロナ特措法)だ。こちらは会見中、訂正などが入ることはなかった。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)