「ドラマ再放送」できる、できないの境目は? 法的プロセスを弁護士に聞いた

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   新型コロナウイルスの影響で番組収録が進まないテレビ界では、過去の番組の再放送・再編集で番組表を埋めている。とりわけ特別編が放送されている「野ブタ。をプロデュース」(2005年放送、日本テレビ系)は高視聴率を記録し、関東地区で第1話は11.0%、第2話は10.9%だった。本作が話題になった理由の一つが、芸能界引退した堀北真希さんがヒロイン役で出演していたため。視聴者からは「真希ちゃん」がもう1度見られてうれしいという感想の他にも、「よく許諾が取れた」という驚きの声も出ていた。

   「野ブタ。」の他にも懐かしい人気ドラマを見られる可能性に期待する視聴者もいるが、再放送できる・できないのハードルはどこにあるのだろうか。J-CASTニュースは、芸能関係に詳しいレイ法律事務所の河西邦剛弁護士に取材した。

  • 再放送にもいろいろなハードルが
    再放送にもいろいろなハードルが
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俳優は皆「実演権」を持つ

   河西弁護士によると、テレビドラマの著作権は通常、放送するテレビ局が持つ。エンドロールで制作・著作と表示される局だ。

   俳優には、著作権に隣接する権利である著作隣接権として「実演権」があり、これは役の大小に関係なく、出演する全ての俳優が持っている。

   すると、再放送の場合にはこの実演権をクリアにするために、再放送を希望する局は、芸能事務所に許諾を得て使用料を支払うのが習慣だそうだ。実演権を所管するのは、収録当時に所属していた事務所であり、また本人が収録時にフリーランスであれば俳優本人と交渉するだろうと河西弁護士は解説した。

   このような俳優の著作隣接権などを管理するために、一般社団法人の映像コンテンツ権利処理機構(aRma)があり、使用料の交渉などを行っているという。

   エキストラを除いて、出演する全ての俳優が実演権を持っているので、所属事務所全てに対して許諾を得なければならない。したがってどこか1か所でも交渉が成立しなければ再放送はできない。「その人の出演場面だけカットする方法もありますが、現実的ではないでしょう」(河西弁護士)とも。また他にも脚本家・原作者・劇中曲の歌手・レコード会社にも許諾と使用料が必要になるとのことで、再放送のハードルは低くはなさそうだ。

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