2020年4月7日に緊急事態宣言が発出され、新型コロナウイルスは人々の生活を大きく変えようとしている。残念ながら、ゴールデンウイークをはじめとする休日の計画も見直さざるを得ない。それでは購入した切符に対してどのような対応をするのか。JR西日本を例に、今一度確認しよう。
原則は手数料なしで払い戻し可能
JR西日本は4月7日に国から緊急事態宣言が発出されたことを受け、切符の払い戻しに関する事項を追加した。それによると、以下の条件のすべてを満たす普通乗車券、特急券、グリーン券、指定席券、トクトクきっぷ(フリーパスタイプは使用開始前に限る)などに関して、緊急事態措置の終了日翌日から1年以内は、手数料なしで払い戻しを受け付ける。条件は以下のとおり。
(1)緊急事態宣言に伴う外出自粛を事由とする払い戻し
(2)緊急事態措置期間(解除された日も含む)を有効期間に含む切符
※回数券型の特別企画乗車券は4月8日以前に購入したものに限る
春休み期間中に購入した「青春18きっぷ」(10日に利用期間終了)は1回でも使用すると残り回数分の払い戻しはできない。普通回数券については上記の条件を満たした上で、JR西日本の規定により以下の計算式に基づいて支払われる。
支払済の普通回数券運賃-{(券面区間に対する片道旅客運賃×使用済の券片数)+手数料220円)}=払い戻し額
普通回数券に関しては途中まで使用済であっても払い戻しができる。普通回数券を持っている方は一度チェックして欲しい。
通勤・通学定期券の扱いは?
通勤・通学定期券についても以下の条件のすべてを満たすとJR西日本の規定により計算された額が払い戻しされる。条件と払い戻しの計算式は以下のとおり。
(1)緊急事態宣言に伴う外出自粛を事由とする払い戻し
(2)緊急事態措置期間(解除された日も含む)を有効期間に含む定期券
定期券の払い戻し額の計算式
通常の定期運賃(券面の金額)―使用済月数に相当する定期運賃―手数料220円=払い戻し額
使用した月数:算出に使用する月数の組み合わせ
1カ月:1カ月
2カ月:1カ月×2
3カ月:3カ月
4カ月:1カ月+3カ月
5カ月:1カ月×2+3カ月
※1カ月に満たない日数は1カ月として計算する
※最終使用日以降、定期券の残りの有効期間が1カ月未満の場合は払い戻しの対象外
なお特例により実際は4月7日以前の日が最終使用日であっても4月7日が最終使用日となる。4月8日以降に使った場合はその日が最終使用日になるので注意したい。
ただし、有効開始日から7日以内の場合は以下の式となる。
通常の定期運賃(券面の金額)-{(往復普通運賃×使用日数)+手数料220円)}=払い戻し額
なお、小・中・高校用の通学定期券については、臨時休校により払い戻しする場合も条件となる。
払い戻しは緊急事態措置の終了日翌日から1年以内であればいつでも払い戻しができる。払い戻しの際には混雑を避けながら駅窓口に出向くことをおすすめする。
(フリーライター 新田浩之)