「特別貸付制度」、「緊急小口資金等の特例貸付」...
「(4)事業の売上の激減への対応策」には、「従業員への給与を支給できない」など8項目がある。コロナ対策で新設された「特別貸付制度」(条件を満たせば実質的に無利子・無担保で融資を受けられる)や、既存制度である「雇用調整助成金」の対象拡大、コロナの影響で生活資金に悩む人に対する「緊急小口資金等の特例貸付」といった内容を紹介している。
さらには、
「いろいろ支援策はあるが、(略)関係省庁が多く、また、国も自治体もあるので、どこに申し込んだら良いのか?簡単に知りたい」
といった声への対応として、「(12)相談窓口」の一覧に誘導する項目もある。ここでは「事業に関すること」など5項目に計20か所の「相談先への誘導ページ」が紹介されている。
他にこれまでの支援策としては、子供の臨時休校に伴い仕事を休まざるを得なくなった保護者を対象にしたものが、よく知られている。こうした保護者に対し、企業が年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた場合、日額8330円を上限に助成する制度(一定の条件満たすフリーランスの場合は日額4100円)で、この対象期間の延長が決まっている。
政府は現在、コロナ対策として所得が減った人への現金給付などを盛り込んだ緊急経済対策の詰めの作業を行っており、6日以降の週明けに公表する予定だ。