「コロナ撃退マスク」を例示
上田氏は取材に、出願の一般的な目的は(1)自社の商品・サービスに使用(2)他社にライセンス提供(3)将来の使用に備えてあらかじめ出願ーーの3点だという。
コロナ関連の出願の意図は、「将来的な使用を計画・企図しております。例えば、コロナウイルスを撃退するためのマスクなどの商品のデザインや技術などの開発・販売です」と答えた。
特許庁は18年6月、他人の商標の先取りとなるような出願が一部で大量に行われているとして、注意を促す発表をしている。ただし、同月に施行された改正商標法で、手続き上の瑕疵のある先願がなされていても、後に出された出願をこれまでより早く登録できるようになった。発表では「ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください」と案内している。
現時点で出願自体の規制はないが、同庁の担当者は不適切な出願について「対策を考えていきたい」と答えた。
(J-CASTニュース編集部 谷本陵)