「まずは最寄り(地元)の自立相談支援機関に相談してほしい」
それでは、たとえばフリーランスや派遣社員などで、「(要件が定める金額以下となる)収入の大幅減少による経済的困窮から住居喪失のおそれ」があるが、「離職や廃業をした訳ではない」人や「仕事・収入が大幅減だが、ゼロになった訳ではない」人は、対象にはなり得ないのだろうか。
J-CASTニュースが3月17日、厚労省社会・援護局の地域福祉課生活困窮者自立支援室の担当者に複数回にわたり確認した。すると、8要件中の(転職などを視野に入れた)求職要件や収入・資産要件、「2年以内の離職経験(アルバイトなども含む)」の証明可能書類、などがそろっていれば、申請時点で常用就職をしていて「離職や廃業状態ではない」こと自体は、即、適用から除外する条件にはならないと明言した。「(申請時点で)常用就職をしている=(即)適用外」とする誤解が一部自治体にある可能性にも言及し、自治体担当者に対しては「不明な点があれば問い合わせてほしい」「『住居確保給付金の支給事務の取扱問答』にも該当記載がある」と呼びかけた。
ただ、8要件については、自治体サイトの関係ページを見ても、所得要件の具体的な金額を表示していない所もあり、「住居確保給付金の利用」に関心ある人が自分で調べようとしても、「自分が適用対象かどうか、よく分からない」という人は少なくないようだ。こうした個人に対しては、厚労省は「まずは最寄り(地元)の自立相談支援機関に相談してほしい」と呼びかけている。「住居確保給付金」の適用対象にならない場合も、他の枠組みでの支援を受けられないか、も含めて相談が可能だ。
「地元の自立相談支援機関」の連絡先を調べるには、インターネット検索で「地元自治体名+自立相談支援機関(もしくは自立相談支援センター)」と入力して調べてみたり、ネットを使わない場合は、地元の都道府県や市区町村の役所の代表番号に電話し、「住居確保給付金の申請相談をしたいので、担当部署に回してほしい(もしくは担当部署の連絡先を教えてほしい)」と告げてみたりする方法が考えられる。