住居確保給付金について厚労省に聞く 収入減で「部屋を追い出されないか心配」→どうすれば?

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   新型コロナウイルス感染拡大をうけ、収入の大幅減少を心配する声がフリーランスや非正規雇用などで働く人から挙がっている。家賃が払えなくなり住居を失う恐れを抱く人もおり、ツイッターでは、以前からある公的支援制度の「住居確保給付金」の利用検討を勧める声が出る一方、支給要件の厳しさや分かりにくさを指摘する意見も見受けられる。

   そうした中、厚生労働省が「住居確保給付金の活用」について、「柔軟な対応」にも触れた「事務連絡」を(実際の支給業務を行う)各自治体へ出した。支給要件を巡ってはやや複雑な部分もあり、厚労省は、利用を検討したいと考える働く人には「地元の自立相談支援機関(後述)に相談」することを、また自治体の担当者には「疑問点があれば厚労省に問い合わせてほしい」と勧めている。

  • 住居の確保に心配があれば…(写真はイメージ)
    住居の確保に心配があれば…(写真はイメージ)
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都道府県などへの「事務連絡」で言及

   厚労省は、「新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の活用について」と題する「事務連絡」を2020年3月9日、各都道府県や政令指定都市などに対して出した。

   第1段落では、「就労環境の変化等により収入の減少が懸念される生活に困窮する方に対する住居確保給付金の支給事務」にあたる際、次のような点(3項目)に留意して対応することを要請している。また、最後の段落では「住居確保給付金の受給についての相談があった場合には、併せて一~三の留意事項を踏まえた柔軟な対応を図り、(以下略)」と、「柔軟な対応」との表現を使って「適切な執行」に努めることを求めている。

   留意点の3項目事体は大きな変更点というわけではなく、念のための周知徹底という側面もある。概略は、

(1)4月1日以降に「申請日において65歳未満」要件を撤廃することが決まっていたが、3月9日以降は65歳以上の受給希望者からの申請相談を「積極的に受け付け」る(支給決定日は4月1日以降にする)。
(2)申請日を含む月の収入は収入要件を超えていても、翌月からの収入が落ち込んで要件に該当するようになる事が提出資料などから証明可能なら、「翌月に申請があったものとして取り扱うことができる」と(従来から)しているので、引き続き適切な対応をお願いする。
(3)受給者の求職要件の一部緩和容認(「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」の回数を「減ずる又は免ずる」ことができる等)

といった内容だ。

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