新型コロナウイルス感染症を適用対象に加える新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案をめぐり、政府の報道介入を懸念する声が上がっている。内閣府の宮下一郎副大臣が衆院法務委員会で、特措法上、報道機関に「放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは本来の趣旨に合う」と答弁したためだ。
野党の追及に、西村康稔経済財政・再生相は「そういう法律ではありません」と、放送への介入を事実上否定した。
マスコミは政府の言いなりに?
2020年3月13日に成立した特措法では、新型インフルエンザなどの緊急事態において、首相や都道府県知事が「総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは(中略)指定公共機関に対し、必要な指示をすることができる」と明記されている。この指定公共機関にはNHKが含まれる。
2020年3月11日の衆院法務委で、立憲民主党の山尾志桜里衆院議員は、NHK以外の民放も指定公共機関に指定しうるか政府側に質問した。
宮下氏は「違法ではない」と答弁し、
「今回民放は指定しませんけれども、法の枠組みとしては民法を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す。そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは本来の趣旨に合う。そういった事はあり得るものだと思います」
と報道規制も可能であるとの見方を示した。