うるう年でなくても当然年を取る
さらに上記2項にある民法第143条についても調べてみた。
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
法務省民事局の担当者によると、
「第143条の第2項の中にある『起算日に応答する日の前日に満了する』という部分が大事になってきます。例えば2月29日生まれの方の飲酒、喫煙などは『いつからOKなのか?』という話です」
分かりやすくいうと、4月1日生まれで20歳を迎える人がいたとして、3月31日23時59分までは飲酒や喫煙はできないが、3月31日24時になった瞬間、シャンパンを抜いて飲酒、喫煙しても法律には抵触しない...といった解釈となる。
つまり考え方としては、うるう年であろうがあるまいが、「例えば西暦2008年2月29日生まれの者は、西暦2009年2月28日限り(すなわち2月28日の24時)をもって満1歳になります」(参議院法制局サイトに掲載のコラムより)。
もっとも2020年2月29日に20歳を迎える人は、2000年2月29日生まれということになる。「4年に1回×5」である以上、20歳の誕生日は(一部の例外を除き)必ずうるう日なので、お酒とたばこに関しては、あまり悩む必要はない。
(J-CASTニュース編集部 山田大介)