2020年は、うるう年である。当然、「うるう日」である2月29日があるわけだが、うるう日生まれの人の誕生日って、どうなっているのか? また、法的な扱いとしてはどうなのか? J-CASTニュース編集部が取材をした。
母親が出生届を翌日に提出
ネットで「2月29日生まれの有名人」を検索すると、ミステリー作家の赤川次郎さん、俳優でタレントの峰竜太さん、女優の飯島直子さん...といった名前が出てきた。ただし確認のために「タレント名鑑」を見ると、峰竜太さんは1952年3月1日生まれという記載となっている。
峰さんの所属事務所に確認すると、
「峰は長野県出身で、確かに2月29日のうるう日生まれです。しかし、峰の母が出生届を3月1日に出したということらしく、プロフィル上では3月1日として記載しております」
といった回答だった。
一方、同じうるう日生まれの飯島さんに関しては、そのまま2月29日と記されていた。4年に1度しか訪れないうるう日。テレビ等でも「4年に1回しか歳を取らないの?」といった番組を目にしたことはあるが、実際のところ法律上はどうなっているのか? 法務省民事局に話を聞いた。
担当者によると、「年齢計算ニ関スル法律」というものが1902年12月に公布、施行されたという。同法律は以下、全3項(全54文字)という極めて簡素なもので、原文は片仮名書きとなっている。
○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス