オーケーはすでに撤去
さらに、
「そうした承認を受けないまま、病気の治療や予防をうたって広告することは、承認前の医薬品等の広告(薬機法68条)として禁止されています。したがって、スピリタスなどのアルコール度数の高いお酒を、消毒液として販売することは、薬機法違反になります。これは『消毒にも使える!』などと感染予防効果をほのめかすだけでも同様です」
と話し、ツイッターにアップロードされた写真の売り方が薬機法に抵触する可能性を示唆した。前出のアルコール協会も、希釈したものを消毒液と称して販売したりすれば、薬機法違反となる恐れもあると取材に答えている。もし本当に薬機法違反であった場合、同法85条5号により2年以下の懲役、200万円以下の罰金又はその両方という刑事罰が規定されていることも坂口弁護士は指摘した。
20年2月28日にJ-CASTニュースはオーケー株式会社にこの件を把握しているかどうかについて取材を行ったところ、確かにそのような売り方をした店舗があったことは認め、また既にPOPは取り下げているとのことだったが、店舗の数や場所については回答を控えた。