政府が損失を補填すべきかには様々な意見
様々な芸術活動を支援している骨董通り法律事務所代表の福井健策弁護士は2月27日、事務所サイトのコラムで、「感染症とイベント中止の法的対処~払い戻し、解除、入場制限~」と題して今回の問題への見方を明らかにした。
コラムでは、案件ごとの事情で個別の判断は変わるとしたうえで、債務者の危険負担を定めた民法第536条1項の規定から、政府要請のような主催者にも責任を問いにくい状況では、主催者は、原則としてチケット代の払い戻しが必要となると説明した。
この場合は、主催者が多額の負債を抱えるなど危機的な状況になってしまう。さらに、出演者も、特にイベント中止の規定がなければ、民法の同じ規定から、主催者のギャラ支払い義務はなくなるだろうとの見方を示した。
つまり、主催者も出演者も、イベント中止で苦境に追い込まれる可能性が高いわけだ。
とはいえ、政府が損失を補填すべきかどうかについては、ネット上で論議になっている。
「要請するのなら一定の補償も必要」「政府の対応もっと改めてほしい」との意見もある一方、「なんでもかんでも国費というのはちょっと違う」「そこには自己責任が伴うのでは?」「経済的損失は、皆で負担し乗り切るしかない」との声も出ている。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)