国会議員の「質問権」憲法上でどう規定?
まず、国会には「国勢調査権」という、国政に関わる事柄を調査する権限が与えられている。憲法上では、【第62条】「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」とされている。この規定に基づき、首相や閣僚は、答弁や説明のため出席を求められたときは、出席して説明する必要がある。
さらに、現行憲法下では「議員内閣制」という制度が採用されている。わかりやすくいうと、内閣は国会の支持のうえに成立し,国会からの信頼のもと職務を行うことができるという制度だ。憲法上では、【第66条第3項】「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」とされ、内閣は連帯して国会に責任を負い、首相は国政に関わる事柄について国会に報告する義務を負っている。
また、やじが飛んだのが「予算委員会」であることから、憲法上の【第86条】「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」という規定もかかわってくる。内閣は、自らが作成した予算について国会の審議と議決が必要で、予算の最終決定権は国会が持つ、というものだ。