新型コロナ、こんな症状が続いたら... 厚労省が「相談・受診の目安」公表

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   新型コロナウイルスによる肺炎(COVID-19)をめぐり、厚生労働省は2020年2月17日、相談や受診の目安を公表した。同日午後、加藤勝信厚労相が会見を開いて説明した。

   以下に詳述するような症状がある場合は、全都道府県に設置している相談センターに相談し、センターが新型コロナ感染の疑いがあると判断した場合には、専門外来を設置した医療機関を紹介するとしている。

  • 厚生労働省ツイッターの最上部に表示される「固定されたツイート」
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「37.5度以上の発熱が4日以上続いている」など

   厚労省サイトでも17日、「目安」に触れた「新型コロナウイルスを防ぐには」(17日改訂版)を公表した。まず、「日常生活で気を付けること」の項目の中で、手洗いの重要性指摘などに加え、

「発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください」
「発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください」

と求めた。

   続く「こんな方はご注意ください」の項目では、「次の症状がある方は、『帰国者・接触者相談センター』にご相談ください」として、

「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)」
「強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある」

の2項目を併記している。なお、「高齢者や基礎疾患等のある」人については、「上の状態が2日程度続く場合」と、早めに相談するよう促した。

   センターでの相談の結果、新型コロナ感染の疑いがある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をセンターが紹介する。

厚労省サイトで「全国の相談センター」を紹介

   相談先のセンターは「帰国者・接触者相談センター」という名前だが、今回の発表では、「帰国者・接触者」という言葉は気にする必要はなく、上記で触れた2項目の症状がある人すべてが対象だ。同センターがこうした名称なのは、前日16日時点では、「(中国の)湖北省または浙江省への渡航歴や感染が明らかな方との接触歴があり、発熱や咳などの症状がある方」(厚労省サイト一般向けQ&A<2月16日版>)が相談する先として機能していたためだ。いずれにせよ、今回の発表では、センターに相談する際に自身が「帰国者・接触者」かどうかは関係ない。

   全都道府県に設置している「帰国者・接触者相談センター」の連絡先は、各都道府県が公式サイトなどで公表しており、厚労省サイトには、とりまとめページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html)もある。同ページには、全都道府県の名前が載っており、たとえば「東京都」をクリックすると、東京都サイトの福祉保健局の関係ページに飛ぶ。全国に500カ所以上あり、いくつかの都道府県サイトを見た範囲では、基本的に各地の保健所が設置先となっていた。

   また、上記のような項目には当てはまらないけれども自身の症状に不安がある、という「一般的なお問い合わせ」の場合は、厚生労働省の相談窓口が対応している(電話番号0120-565653<フリーダイヤル>、FAX03-3595-2756、受付時間9時~21時<土日・祝日も実施>)。同種の「新型コロナに関する一般的な相談窓口」は都道府県にもあり、各サイトなどで公表している。

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