「これまで」と「これから」
ここで違反した場合はどうなるのかも確認したい。「政治資金収支報告書」に必要な事項を記入しなかった「不記載」のケース、事実とは違う内容にした「虚偽記載」のケースは、5年以下の禁錮や100万円以下の罰金のほか、翌年から政治活動ができなくなる。
「政治資金収支報告書」の絶対的なルールとなっている「政治資金規正法」にはこうした理念が定められている。
「政治家や政治団体などによる政治活動が、公明かつ公正に行われるように、政治活動のための資金の収支の公開や、そのやり取りについて、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにし、民主主義の健全な発達を図る」というものだ。
政治資金規正法の制定は1948年。当初は収支のみ公開で、寄付制限はなかった。しかし、ロッキード事件やリクルート事件などを受け、1994年、選挙制度改革・政党助成制度の導入とあわせて大幅な改正が行われ、企業から政治家個人への献金禁止、企業・団体からの寄付の対象は政党(政党支部)、政治資金団体、資金管理団体に限定された。また、匿名寄付の禁止、年間の献金上限額なども定められた。
だが、みなさんご存知のように「政治とカネ」の問題は、改正以降もたびたび繰り返されて、専門家からは「政治資金収支報告書」の「抜け道」も指摘されている状況だ。政治家の政治資金の財源は、一部が税金で賄われていることを念頭に、厳しい目で政治家の政治活動を監視することが重要で、これを機に一度、居住地の政治家の「政治資金収支報告書」を見てみては?