「政治資金収支報告書」の「支出」面
つぎに「支出」面。国会議員の「関連政治団体」だと人件費を除く1万円を超す支出について領収書の添付が義務付けられ、支出先の名前、住所、日付などの個別内容を記載。
「その他の団体」だと人件費や事務所費を除く5万円を超す支出について、領収書の添付が義務付けられ、支出先の個別内容を記載、となっている。
ここで押さえておきたいのが、政治家は「政治団体」を複数持っている場合があるという点だ。たとえば、安倍首相の政治団体は、政党支部を含めて6つ。「自由民主党山口県第4選挙区支部」、「安倍晋三後援会」、「山口晋友会」、「山口政経研究会」、「東京政経研究会」、「晋和会」だ。
さらに補足すると
「政治資金団体」
―政党に資金の援助をするための団体、政党の献金の受け皿となり、資金の流れを透明化する目的。「政治資金団体」は政党だけ設立可能で、その数は1つ。団体献金の受け取りは可能。
「資金管理団体」
―「資金管理団体」の届け出をしたひとは、政治活動に関する寄付を政党から受け取ることができる。その金額に制限なし。また、そのひとが「資金管理団体」に寄付を行う場合も金額の制限なし。これは「資金管理団体」だけの特典。一方で、「資金管理団体」は政治家(候補者)1人につき1つしか指定できない。また、5万円を超す支出について、領収書の添付が義務付けられ、支出先の個別内容を記載、となっている。