実害が生じれば賠償可能も...
一方、木谷氏が「損害賠償請求も検討」とツイートしていたが、本当に家虎を行った観客に損害賠償請求は可能なのか。河西弁護士にこの点を聞くと、
「損害賠償請求には、実害が生じたとの立証が必要です。例えば家虎によって公演が中断・中止になったというような実害が生じたのであれば、賠償請求が可能です」
と答え、具体的には金銭による賠償請求になるだろうと話した。
また一方で、観客同士のトラブル、例えばライブを静かに楽しみたい観客が家虎を行った観客に損害賠償を求めることは可能だろうか。河西弁護士は、やはり損害が生じたことを立証する必要があると話し、
「家虎を叫んだ観客に殴られた、ケンカになった、などのレベルなら損害を立証できると考えられますが、家虎に妨害されて歌唱や演奏が聴こえなかった、という程度では損害賠償請求は難しいのではないでしょうか」
と答えている。