ツイートだけでは...期日決めて変更告知が妥当
河西弁護士によると、まずライブの主催者は、公演を遂行するために「施設管理権」を有し、これに基づいて迷惑行為などを規定・禁止できる。観客が購入するチケットには皆「係員の指示・注意事項に従ってください」という旨が明記されており、観客はこれに同意して主催者との間で契約が成立し入場できるとみなされる。従って、迷惑行為違反となって退場処分になっても、それは施設管理権に基づいた正当な措置と言えるとのことである。
しかし、もし家虎を行った観客が退場処分になっても「こちらは対価を払ってコンサートを鑑賞しており、迷惑行為には当たらない。不当だ」と抗議した場合はどうなるだろうか。
その際主催者は前述の「迷惑行為に該当」を主張できるだけでなく、「ホームページやライブ会場で『イェッタイガーは禁止』のように明記していたり、ライブの出演者が公演中に同様のお願いをしていれば、より周知が徹底されていて強制力が増すと考えられます」と河西弁護士は解説する。
とはいえ、木谷氏の「家虎根絶」のツイートだけでは、強い法的拘束力は持たないともいう。河西弁護士は「ルールを周知させる一定の期間が必要です」と話し、いきなり「今日から」とレギュレーションを変更するのではなく「〇月〇日から」のように期日を定めてレギュレーションを変える告知を行うのが主催者として妥当な施策だろうとも解説した。