TOKYO MXランボルギーニ番組、識者は「賭博罪」指摘 大金だまし取られ、車もらえても違法なんて...被害者愕然

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若狭勝氏「テレビでやったなら、大変な問題ですよ」

   元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、賭博に当たるかについて、取材にこう話した。

「やってみないと勝者が分からず、150万円と金額が高過ぎることから、賭博になるのではないかと思います。賭博罪を定めた刑法185条では、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない』とありますが、これには少なくとも該当しません。お金の方がいいという人がいるなら、賞品を換金すれば、賭博性は高まると思います」

   企画会社などが賭博開帳図利罪になるのかについては、「賞品購入後に余ったお金があって、それを得ているのならそうなると思います。どの程度、利益があったかによるでしょう」とみる。

   今回は、賞品やお金がホストにまだ渡されていないため、賭けた金額は大きくても、警察は動かない可能性が高いのではないかと言う。ただ、出演者から大金を取るのは望ましくなく、若狭弁護士は、「テレビでやったなら、大変な問題ですよ」と指摘した。

   最初から車やお金を渡すつもりがなかったら、詐欺罪になる可能性があり、そうでなく、資金繰りなどの面から渡さなかったとしても、横領罪にはなるのではないかとしている。

   J-CASTニュースでは、企画会社の担当者に1月17日から何度も電話しているが、21日夕現在までに応答はなかった。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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