条例は「(当該の)氏名または名称を公表するもの」としている
大阪市市民局の人権企画課長は19日、J-CASTニュースの取材に、「個別案件の進捗にはお答えできない」と話す。
一般論としては、市の審査会でヘイトスピーチと認定した場合、当該の人物(組織)に通知書を送り、その後、意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えるという。
申し出があった場合は、審査会の意見を聞いた上で、事実の公表と削除要請をするか決める。16年7月に全面施行されて以降、ネット上でのヘイトスピーチが6件公表されている。
条例では「(当該の)氏名または名称を公表するものとする」とあるが、現在までにハンドルネームの公表はあっても、実名が明かされた例はない。人権企画課長は「(通知書を送るために)氏名・住所を教えてもらえるようにプロバイダーからご本人に連絡を取ってもらったことはありましたが、本人から答えがあったことはなかった」と説明する。