「大部屋は満室なので個室」 病院都合で「差額ベッド代」請求、厚労省の見解は?

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   病院に緊急入院したところ、大部屋が満室で1日当たり1万円強の個室しかないと言われた――こんな体験を告白したツイートが反響を集めている。

   いわゆる「差額ベッド代」を請求されたケースだが、制度をよく知らずに同意してしまったケースなどについて、厚労省に見解を聞いた。

  • 差額ベッドについて注意喚起(東京都中央区のサイトから)
    差額ベッドについて注意喚起(東京都中央区のサイトから)
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「厚労省の通知を示すと、満室のはずの大部屋を案内」

   体験談は、2019年11月24日ごろにツイッターで投稿された。高熱を出して救急車で病院に運ばれたが、病院からは、大部屋と個室との差額ベッド代を支払うように言われ、投稿者は、とても困惑した。

   そのときに、ふと思い出したのがツイッター上の書き込みだ。

   満室といった病院都合で個室に回された場合、差額は支払わなくていいことに気づいたのだ。そのことが書かれた18年3月5日付の厚労省の通知を持ち出すと、病院は、満室のはずの大部屋に投稿者を案内したそうだ。

   通知では、患者からの同意書がない、治療上の必要がある、病院の都合、の3つの場合は差額ベッド代を請求できないとしている。

   ツイッターの投稿は、なんと20万件以上もの「いいね」が付いており、大きな反響を集めている。

   「知らなかったので勉強になりました」「そんな病院あるんですね」などと初耳だとする声から、実際に個室を勧められたことがあるとの体験談まで寄せられた。

   勧められるままに差額を支払ってしまい、「もっと早く知ってれば」との声もあったほか、病院都合で個室に入ったものの差額は請求されなかった、といったものもあった。

   差額ベッド代については、これまでも何度かメディアに取り上げられたことがあるが、最近も、ツイッターや新聞の投書欄などで差額ベッド代が取り上げられているようだ。

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