「犯罪として、必ずしも特定されていない」
一方、告発状提出に賛意を示す声としては、「総理の答弁に不明確なものがあるのだから仕方がない」「疑惑があるならこの方法が最も適切だ」「国会で裁判ごっこやってるよりはいい」などと書き込まれている。
地検がどう対処するかについて、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は11月20日、J-CASTニュースの取材に次のような見方を示した。
「検察が起訴できる可能性は、極めて少ないと思います。犯罪として、必ずしも特定されていないからです。私は、桜を見る会には問題があると思いますが、そもそも告発もすんなり検察に受理されない可能性がありますね」
ただ、若狭氏は、さらに大きな事件として立件できる可能性は残っていると指摘した。
「もしホテルが実際の料金との差額を負担し、事務所が会場費を支払わなかったりしていれば、ホテルが費用を安くしたことによる贈収賄も考えられます。総理の職務権限はオールマイティですので、ホテルへの何らかの許認可が絡んでいるかがポイントになると思います」
もっとも、こうした事実は確認されていない。いずれにしても、若狭氏は、「検察が立件するのは、そんなに簡単ではありませんね」と話している。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)