国税庁「台風や火事など外的な要因が必要」
源泉徴収票を1か月以上発行しなかったことについて、目黒区の保育課では、所得税の部分は管轄外だとしながらも、「状況を見て、適切に行うよう助言することはできる」と話している。
所得税法第226条では、税務署長の承認を受けたときは、1か月を超えて発行できるとしている。その場合の事情について、国税庁の課税総括課は、取材に次のように説明した。
「台風や火事などの災害があって、出せる資料がないといった外的な要因があるケースが主になります。個別に判断はしますが、経理の事情など内的な要因によるケースは、一般的になかなか認められないと思います」
徴収票不交付については、所得税法の第242条6項では、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則を定めている。課税総括課では、「状況によって、悪質なら税務署が刑事告発することもありえます」としている。
学栄の広報担当者は6日、取材に対し、次のように説明した。
「源泉徴収票を発行しないわけではなく、退職された方には、毎年11月中旬までに発行しています。しなかったことは今までなく、自治体にも給与の支払い報告をしています。退職後1か月がめどということは把握していますが、煩雑なので外部に委託しており、税務署に相談しながら、年間まとめて作成しています。3人の方については、今週中に発送予定です。税務署から指導は受けていませんが、法的に引っかかるのでしたら、今後は改善したいと考えています」